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国民年金で受けられる給付について

老齢基礎年金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
816,000円(年額(満額))(保険料の納付月数により、変動します。) 保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済組合などの加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間などを合わせて10年以上ある方が原則65歳から受けられます。ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。また、合算対象期間・学生納付特例期間・納付猶予期間は、年金額の計算には反映されません。(60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求時点に応じて減額された年金をうけることができます。また66歳になるまでの間に請求しなかったときには、繰下げ申出時点に応じて増額された年金額を受け取ることができます。)

付加年金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
200円×付加保険料を納めた月数 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)を加えて納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
  • 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライドによる増額・減額はありません。
  • 国民年金基金に加入中の方は加入できません。
  • 付加保険料の納付は、申込まれた月分からになります。また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。

障害基礎年金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
1級 1,020,000円
2級 816,000円
(年額)
子の加算
第1子・第2子
各234,800円
第3子以降 各78,300円
※子とは次の者に限る
(1)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
(2)20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
国民年金に加入している間に病気やケガによる一定の障害が残ったとき(※一定以上の保険料納付が必要です。)または、20歳になるまでに病気やケガをして一定の障害が残ったときに受けられます。
※「一定以上の保険料納付」とは、障害の原因となった病気やケガについて、はじめて医師にかかった日(初診日)のある月の前々月までの保険料納付期間(免除期間等も含む)が公的年金の加入期間の3分の2以上あること。(または、初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいことになっています。)

特別障害給付金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
1級 55,350円
2級 44,280円
(月額)
ただし、所得による制限、老齢基礎年金等の受給による減額があります
過去に国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者の方に福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
対象となる方
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方
ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当となった方に限ります。

遺族基礎年金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
816,000円(年額)
子の加算
第1子・第2子
各234,800円
第3子以降 各78,300円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額

 

次のいずれかに該当する方が死亡したときに、その人に生計を維持されていた「のある配偶者」または「」に支給されます。(とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害基礎年金1級・2級相当の障害がある子のこと)
  1. 国民年金の被保険者である方
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていて、年金の請求手続きをしていない人
1、2の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間・学生納付特例期間が、死亡日の属する月の前々月までの、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡日において65歳未満であり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料未納期間がなければ受けられます。
3、4の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

寡婦年金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡当時、10年以上婚姻関係及び生計維持関係があった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
※妻が他の年金を受給している場合は選択になります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
※以下に該当する方は請求できません。
夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合
※夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、以下に該当する方となります。
  • 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合。
  • 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合。
妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合。

死亡一時金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
保険料を納めた期間に応じて
120,000円~320,000円
第1号被保険者(任意加入被保険者を含みます)としての保険料を36月以上(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。)納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金いずれの給付を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

短期在留外国人の脱退一時金

年金額(令和6年度) 給付を受ける条件
保険料を納めた期間に応じ、納付した月が令和3年4月以降の場合
50,940円~509,400円
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。)ある外国人で、年金を受けることができない方が帰国した場合に支給されます。出国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構に郵送してください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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