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産前産後期間の免除制度について

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

※詳しくは、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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