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障害年金を受給されている方へ「障害年金加算改善法」に関するお知らせ

障害年金を受給されている方へ「障害年金加算改善法」について

これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者(障害厚生年金に限る。ただし65歳未満であること。)や子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、または20歳未満で障害基礎年金1級・2級相当の障害がある子)がいる場合で、障害基礎年金1級・2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも届出によって加算を行うことになりました。 

平成23年3月までは

  • 受給権発生時にすでに生計を維持する配偶者や子がいる場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
    ※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

平成23年4月からは加算の範囲が拡大されました。

  • 平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子がいる場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。
    ※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。
  • 平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
    ※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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