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マイナンバーでの国民年金の届出等に関するお知らせ

マイナンバーでの国民年金の届出等に関するお知らせ

平成30年3月5日より、マイナンバー(個人番号)で年金に関する各種届出や申請ができるようになりました。マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法に基づく本人確認措置の実施が必要となります。このため、本人確認にあたっては、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバーを提出する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)が必要となります。なお、従来どおり基礎年金番号による手続きも可能です。

マイナンバー法に基づく本人確認このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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