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障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになりました。

障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになりました。
なお、併給を申請される場合は、「年金受給選択申出書」を提出していただく必要があります。

 ※詳しくは、日本年金機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2023615
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