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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

帰国者・接触者外来受診時の取扱い

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談のうえ、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。
この場合、国民健康保険被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方については、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に限り、資格証明書を提示することで、被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
したがいまして、上記の受診に際しては、保険証の交付のため市役所へ連絡いただく必要はございません。
(注1)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
(注2)この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されます。

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(厚生労働省通知)このリンクは別ウィンドウで開きます

軽症者等の宿泊療養及び自宅療養期間中の取扱い

新型コロナウイルス感染症の軽症者等である国民健康保険の被保険者が、宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合、被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
(注1)この取扱いは、令和2年5月診療分から適用されます。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(厚生労働省通知)このリンクは別ウィンドウで開きます

診療・検査医療機関の受診時における取扱い

発熱等の症状があるなど、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等に電話相談を行い、都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診することになります。
診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合、被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
(注1)この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(厚生労働省通知)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:202148
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