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国民健康保険

国民健康保険について

国民健康保険は、突然の病気やけがをした時の不意な出費に備えて、加入者の皆さんの収入に応じたお金を出し合って医療費の負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにみんなで支え合う相互扶助の制度です。わが国では、『国民皆保険制度』により、国民全員が何らかの医療保険に加入することになっています。 職場の健康保険や共済組合、船員保険などに加入しているか生活保護を受けている方を除いたすべての方は、国保に加入しなければなりません。
※国民健康保険に係る届出や申請にはマイナンバーが必要です。詳しくは「平成28年1月から国民健康保険の届出・申請でマイナンバーの記載が必要になりました」をご覧いただくか、保険年金係までお問い合わせください。

こんなときは、必ず14日以内に届出にお越しください! 

  こんなとき 届出に必要なもの
国保に入るとき 他の市町村から転入してきたとき (預金通帳・通帳届出印)※
職場の健康保険の資格がなくなったとき、または被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険の資格喪失証明書
(資格喪失日の記載があるもの)(預金通帳・通帳届出印)※
子どもが生まれたとき 国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書(預金通帳・通帳届出印)※
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき、またはその被扶養者になったとき 国民健康保険証と職場の健康保険の両方の保険証 
死亡したとき 国民健康保険証
生活保護を受けはじめたとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書
その他 市内で住所が変わったとき 国民健康保険証(預金通帳・通帳届出印)※
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人であることを証明するもの
(国保税等の納付書、汚れて使えなくなった国民健康保険証、運転免許証、パスポート等)

※国民健康保険税の口座振替に必要です。毎回銀行等へ出向く必要がない口座振替をご利用ください。
口座振替の­ウェブ受付­サービスを利用する場合は、通帳届出印の必要はありません。)
郵便局での口座振替を希望される方は、直接郵便局窓口で手続きをしてください。
すでに口座振替をされている方は不要です。

最終更新日:2024327
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