平成28年1月から国民健康保険の届出・申請でマイナンバーの記載が必要になりました
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書にマイナンバーの記載が必要になりました。
国民健康保険に関する届出や申請は、世帯主が行いますので、「世帯主」のマイナンバーと「対象となる方」のマイナンバーの両方が必要になる場合があります。
マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる書類
資格の届出に関するもの
主なものとして次の手続きがあります。
- 国保資格取得や資格喪失に係る届出書
- 資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・高齢受給者証の再交付に係る申請書
- 国保に加入している人や国保に加入している人の世帯主の氏名変更、住所変更の届出書 など
給付の申請に関するもの
主なものとして次の手続きがあります。
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
- 食事療養標準負担差額支給申請書
- 第三者行為による傷病届
- 特定疾病療養受療証交付申請書 など
国保税等に関するもの
- 税の減免・一部負担金の免除等申請書
- 特例対象被保険者申請書(非自発的失業者国保軽減用)
マイナンバーの記載を伴う届出・申請には個人番号確認と本人確認を行います
申請者本人からマイナンバーの提供をうける場合
番号確認書類
- 個人番号カード(写真付のカード)
- 個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない個人番号通知カード
申請者本人の身元(実存)の確認書類
- 個人番号カード(写真付のカード)
- 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名 ii生年月日または住所が記載されているもの)
- 1~3までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類(i氏名 ii生年月日または住所が記載されているもの)
申請者本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合には、委任状
代理人の身元(実存)の確認に必要なもの
- 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(i氏名 ii生年月日または住所が記載されているもの)
- 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行うものと当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(i商号又は名称、ii本店または主たる事務所の所在地が記載されているもの)
- 1~3までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
- 公的医療保険の資格確認書又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類(i氏名 ii生年月日または住所が記載されているもの)
申請者本人の番号確認書類
- 本人の個人番号カードまたはその写し
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない個人番号通知カード
詳しくは、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)