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交通事故にあったとき

交通事故など第三者行為によってケガなどをした場合、原則として医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国保で治療が受けられます。

国保で治療を受けると、国保から医療機関へ、本来加害者が負担する治療費を支払う事になります。この分については後日、被害者に代わって国保が加害者に請求します。

届出に必要なもの 印鑑
国民健康保険証
交通事故証明書

第三者行為による傷病届等

申請書ダウンロードページはこちら

様式は保険年金係窓口にもございます

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係  TEL 0736-62-2141(内線198・199)
最終更新日:2023329
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