国民健康保険税の軽減・減免について
国民健康保険税の軽減・減免
均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)
軽減内容
- 賦課期日【※1】時点で世帯主(擬制世帯主【※2】を含む)と世帯に属する国民健康保険(以下、国保)加入者の(賦課年度の4月が属する年の)前年の総所得金額等を合計した額(基礎控除前)が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
- ただし、後期高齢者医療制度(以下、後期)へ移行した方がいる世帯については、特定同一世帯所属者【※3】の所得も含めて判定します。
【※1】賦課期日とは、4月1日です。賦課期日以降に新たに国保に加入した世帯は、資格取得日が賦課期日となります。また、納税義務者(世帯主)の変更があった場合、納税義務者(世帯主)の変更日が賦課期日になります。
【※2】擬制世帯主とは、国民健康保険の加入者でない世帯主のことです。
【※3】特定同一世帯所属者とは、国保から後期へ移行された方のうち、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことです。
軽減判定基準所得表
| 軽減割合 | 軽減基準所得 |
| 7割 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数【※4】-1))以下 |
| 5割 | 43万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計×30.5万円)+(10万円×(給与所得者等の数【※4】-1))以下 |
| 2割 | 43万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計×56万円)+(10万円×(給与所得者等の数【※4】-1))以下 |
【※4】給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給(収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方)を受ける方
軽減判定における所得の取扱い
- 分離課税の対象となる土地や建物の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
- 専従者控除を申告している場合は、控除前の金額で判定します。(専従者給与を支給している方は、支給前の所得で(その額を本人の所得に加算して)判定します。)
- (賦課年度の4月が属する年の前年の)12月31日時点で65歳以上【※5】の公的年金を受給されている方は、年金収入から公的年金等控除110万円に加えて15万円の特別控除をした所得金額で判定します。
【※5】「(賦課年度の4月が属する年の前年の)12月31日時点で65歳以上」とは、65歳に到達する誕生日が(賦課年度の4月が属する年の)1月1日までの方です。
所得の申告をお願いします
法定軽減を受けるには、収入の有無に関わらず19歳以上の方(平成18年1月1日以前生まれの方)は、必ず所得の申告が必要です。申告については、保険介護課までお問い合わせください。(収入の内容によっては、税務課へ案内する場合があります。)
特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減
軽減内容
- 特定世帯
国保の加入者が後期へ移行したことにより、国保の加入者が1人になる世帯は、最長5年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の2分の1が軽減されます。 - 特定継続世帯
特定世帯に対する5年度間の軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減されます。
| <特定世帯> 後期への移行後最長5年度間 |
<特定継続世帯> 特定世帯の5年度間経過後最長3年度間 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
| 所得割額 | ― [軽減なし] |
― [軽減なし] |
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| 均等割額 | ― [軽減なし] |
― [軽減なし] |
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| 平等割額 | 2分の1が軽減 | ― [軽減なし] |
4分の1が軽減 | ― [軽減なし] |
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軽減期間
国保から後期へ移行した時、もしくは賦課期日において特定(継続)世帯であれば、その時点からその年度末まで軽減が適用されます。
軽減の終了
- 当該月から軽減が終了する場合
- 世帯主変更
国保上の納税義務者(世帯主)が変更になった場合、新たに国保に加入する世帯として取り扱われることにより、新たな世帯としての資格取得日(国保加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定(継続)世帯でなくなった場合には、その月以降の軽減は終了します。
- 世帯主変更
- 当該年度の軽減は継続するが、翌年度以降の軽減が終了する場合
- 世帯内の国保加入者が2人以上になった場合
当該年度の軽減は継続しますが、翌年度以降の軽減は終了します。
(例1)同一世帯の方が、社会保険等を喪失して国保に加入した場合
(例2)市外から特定(継続)世帯に転入された方が、国保に加入した場合 - 後期へ移行された方が転居や世帯分離、死亡等によって国保加入者と同一世帯でなくなった場合
当該年度の軽減は継続しますが、翌年度以降の軽減は終了します。
※ただし、世帯主変更が伴う場合は、当該月から軽減が終了します。
(例)世帯主でない、国保から後期に移行した方が、転居によって世帯主と別の世帯となった場合
- 世帯内の国保加入者が2人以上になった場合
未就学児に係る均等割額の軽減
軽減内容
- 子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)の「均等割」の2分の1が軽減されます。保険税額の法定軽減(7割・5割・2割)に該当する世帯の未就学児は、法定軽減後の均等割から、さらに2分の1が軽減されます。
(例)医療分と支援分が対象の場合【令和7年度】
| 軽減割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
|---|---|---|---|---|
| 均等割額 (医療分+支援分) |
12,330円 | 20,550円 | 32,880円 | 41,100円 |
| 未就学児減額後 均等割額 |
6,165円 | 10,275円 | 16,440円 | 20,550円 |
産前産後期間の国民健康保険税の軽減【届出必要】
軽減対象者
- 令和5年11月1日以降に出産予定の岩出市国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
軽減内容
- 対象被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分。ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分
| 単胎の方 | 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 (出産月) |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多胎の方 | 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 (出産月) |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る保険税軽減届書
(50KB) - 対象被保険者の氏名、出産予定日等が確認できるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
非自発的失業者(倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方)に対する軽減【申請必要】
軽減対象者
- 倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方(離職日時点で満65歳未満の方に限る)のうち、雇用保険受給資格者証等の離職理由欄のコードが、次のいずれかである特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する方
| 特定受給資格者 | 11 解雇 12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 21 期間満了 (雇用期間3年以上、契約更新1回以上の雇い止め通知ありの退職) 22 期間満了 (雇用期間3年未満、更新明示あり雇い止めによる退職) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
|---|---|
| 特定理由離職者 | 23 期間満了 (雇用期間3年未満、更新明示なし雇い止めによる解雇) 33 正当な理由のある自己都合退職 (被保険者期間12カ月以上) 34 正当な理由のある自己都合退職 (被保険者期間6カ月以上12カ月未満) |
軽減内容
- 離職日の翌日が属する月から翌年度末までの国民健康保険税計算において、前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。
※給与所得以外の所得は、軽減対象外のため、100分の30とみなす計算は行いません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険税特例対象被保険者申請書(非自発的失業者国保税軽減用)
(52KB) - 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
旧被扶養者に対する減免
減免対象者
- 職場等の健康保険・共済組合・船員保険、またはそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期へ移行することにより、その被扶養者が新たに国保に加入する場合、国保に加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方(旧被扶養者)
減免内容
| 種別 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
| 所得割額 | 全額減免 | 国保税に含まれません (65歳以上のため) |
|
| 均等割額 | 半額減免 ※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外 ※国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限る |
||
| 平等割額 | 世帯内の国保加入者全員が旧被扶養者の場合のみ半額減免 ※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外 ※国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限る |
||
減免の終了
- 旧被扶養者が死亡した場合
- 旧被扶養者が他の医療保険(市区町村国保以外)へ異動した場合
条例減免【申請必要】
- 「岩出市国民健康保険税の減免に関する規則」により、次にあてはまる世帯は申請により、国民健康保険税の減免ができる場合がありますので、保険介護課 保険年金係までお問い合わせください。
- 非自発的失業により収入が無くなったにもかかわらず、雇用保険未加入等で国の軽減措置の対象にならない場合
- 災害等により居住する住宅に2分の1以上の損害が生じた場合
- 疾病等による長期入院(連続して90日以上)で就労不可能となり収入が無くなった場合
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線196)
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線196)
