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マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ~DV・虐待等被害者の方へ~

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できる「オンライン資格確認システム」が開始されています。

この「オンライン資格確認システム」の導入により、被保険者等はマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになりました。

このことから、もし「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者等(以下「加害者等」という。)が所持している場合」や「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者の場合」等においては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(岩出市国民健康保険加入者・和歌山県後期高齢者医療制度加入者(岩出市の被保険者)は岩出市保険介護課)へご相談ください。

岩出市国民健康保険への届出が必要な方

DV・虐待等で健康保険証に届出をしていない方

岩出市役所1階保険介護課(2番の窓口)にご相談ください。

※岩出市において国民健康保険及び和歌山県後期高齢医療制度(岩出市の被保険者)に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は岩出市役所内で連携を行うため届出は不要です。

DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出している場合、以下の機能が使用できません。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  2. ご自身の健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

※取得したマイナンバーカードを置いたまま避難先に来た場合は、被害者ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、ご希望の場合は以下のフリーダイヤルかコールセンターへご相談ください。

  • マイナンバーカードの一時利用停止について
    マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
    個人番号カードコールセンター 0570-783-578
  • 上記の閲覧制限等が不要になった場合
    届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要になったことを届出てください。岩出市において国民健康保険、和歌山県後期高齢者医療制度(岩出市の被保険者)に加入している方は岩出市役所1階保険介護課(2番の窓口)までご連絡ください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 TEL 0736-62-2141
最終更新日:2023719
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