一部負担金免除制度
制度の内容
災害など特別な理由により、生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、医療機関窓口での自己負担が免除となる制度です。
対象となる事由
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)(1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除の対象となる世帯
次の(1)~(3)の条件のすべてに該当するとき。
(1)入院療養を受ける国民健康保険被保険者のいる世帯
(2)世帯主とその世帯にいる国民健康保険被保険者の収入の合計が、生活保護法の保護基準の規定により算出した額の合計額に870分の990(※)を乗じた額(以下「基準額」という。)以下の世帯
(3)預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分の額以下の世帯
(4)(1)~(3)の場合によるほか、市長が必要であると認めたとき。(この場合の免除の基準、期間、申請方法等は別に定める。)
(※)令和2年10月1日からは、「870分の990」を「1,000分の1,155」により算出します。
免除期間
申請月の1日から末日まで(ただし、21日以降の申請は翌月1日から末日まで)
(※1)長期にわたり免除が必要と市長が認めたときは、申請に基づき1箇月単位で3回まで延長することができます。ただし、それ以上必要と市長が認めた場合、最初の申請から6箇月以内を限度に延長することができます。
申請の方法
一部負担金免除を受けようとする対象世帯の世帯主またはその世帯にいる国民健康保険被保険者は、療養を受ける前に「国民健康保険一部負担金免除申請書」に免除を必要とする理由を説明する資料を添えて申請してください。
ただし、すでに医療機関窓口へ支払済みの一部負担金は対象になりません。
国民健康保険一部負担金免除申請書(PDFファイル(67KB) Wordファイル
(17KB))
審査、決定等
申請書の受理後、その内容を審査し、必要に応じて資料の追加提出や聞き取りを行います。
審査の段階で、一部負担金免除制度以外の制度を利用できる場合は、他制度の利用が優先されます。
適否を決定したときは「一部負担金免除承認(不承認)決定通知書」にて通知します。
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)