国民健康保険高齢受給者証
高齢受給者証は、70歳~74歳の方に、加入されている保険から交付されます。
高齢受給者証にはその世帯の所得の状況に応じて、2割(※1)または3割の負担割合が記載されています。 通院の場合は、高齢受給者証に記載された負担割合の一部負担金を医療機関にお支払いただくことになります。
マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方は、医療機関等で診療にかかられるときには必ず資格確認書(又は従来の保険証も有効期限(最長令和7年12月1日まで)が切れるまで使用可能です。)と高齢受給者証の両方を窓口へ提示してください。※マイナンバーカードを保険証として利用登録している(以下、マイナ保険証)方は、マイナ保険証のみで受診可能です。
高齢受給者証の運用開始日は
- 月の1日生まれの方は70歳のお誕生日から
- それ以外の方については翌月1日から
岩出市国民健康保険に加入されている方については、適用月の前月末までに高齢受給者証が届くように郵送させていただきますので、手続きにお越しいただく必要はありません。
▼平成29年8月から平成30年7月まで
所得区分と負担区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方(※2) | 57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4回目以降は、44,400円) |
一般 | 2割(※1) | 現役並み所得者、低所得2・1に該当しない方 | 14,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円) | 57,600円 (4回目以降は、44,400円) |
低所得者2 | 2割(※1) | 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 | 15,000円 |
▼平成30年8月から
所得区分と負担区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 3割 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は、140,100円) | |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は、93,000円) | |||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は、44,400円) | |||
一般 | 2割(※1) | 現役並み所得者、低所得2・1に該当しない方 | 18,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円) | 57,600円 (4回目以降は、44,400円) |
低所得者2 | 2割(※1) | 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 | 15,000円 |
(※1)ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割。(3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)
(※2)ただし、該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になります。
平成27年1月2日以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線197・191・199)