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国民健康保険高齢受給者証

高齢受給者証は、70歳~74歳の方に、加入されている保険から交付されます。 
高齢受給者証にはその世帯の所得の状況に応じて、2割(※1)または3割の負担割合が記載されています。 通院の場合は、高齢受給者証に記載された負担割合の一部負担金を医療機関にお支払いただくことになります。

医療機関等で受診する時には、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)又は、資格確認書(従来の保険証も有効期限(最長令和7年12月1日まで)使用可能です。)と高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。
※マイナンバーカードを保険証として利用登録している方は、マイナ保険証のみで受診可能です。

高齢受給者証の適用期間

70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日まで

高齢受給者証の交付について

70歳の誕生日を迎える方

70歳になる誕生月(1日生まれの人はその前月)の下旬に、高齢受給者証を郵送します。

高齢受給者証の更新の方

高齢受給者証の有効期限(7月31日)までに新しい高齢受給者証(8月1日以降使用するもの)を郵送します。
なお、マイナ保険証の利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」を郵送します。
※新たな高齢受給者証は発行されません。

従来の高齢受給者証が必要な場合は、マイナ保険証利用登録の解除が必要です。詳しくは、マイナ保険証利用登録の解除についてをご覧ください。

負担区分、自己負担限度額

▼平成29年8月から平成30年7月まで

所得区分と負担区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方(※2) 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は、44,400円)
一般 2割(※1) 現役並み所得者、低所得2・1に該当しない方 14,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円) 57,600円
(4回目以降は、44,400円)
低所得者2 2割(※1) 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方) 8,000円 24,600円
低所得者1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 15,000円

▼平成30年8月から

所得区分と負担区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は、140,100円)
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は、93,000円)
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は、44,400円)
一般 2割(※1) 現役並み所得者、低所得2・1に該当しない方 18,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円) 57,600円
(4回目以降は、44,400円)
低所得者2 2割(※1) 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方) 8,000円 24,600円
低所得者1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 15,000円

(※1)ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割。(3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)

(※2)ただし、該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になります。
平成27年1月2日以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係  TEL 0736-62-2141(内線198・199)
最終更新日:2025829
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