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出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産した場合は、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
支給の対象は、妊娠12週以上の出産です(死産または流産も含みます)。
支給額は次のとおりです。

(1) 産科医療補償制度※に加入している医療機関等で、在胎週数22週以降に出産した場合 50万円
(2) 上記制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関等で出産した場合 48.8万円

注1 出産育児一時金を申請できる期間は、出産した日の翌日から2年以内です。
注2 会社を退職後6か月以内に出産した方(被保険者として1年以上会社の健康保険に加入していた方に限る)は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択できます。国民健康保険より支給額が多い場合がありますのでご確認ください。なお、会社の健康保険から出産育児一時金を受け取られる場合は、国民健康保険からは支給されません。

※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した脳性麻痺児に対して補償される制度で、財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。制度の詳しい内容については、公益財団法人日本医療機能評価機構このリンクは別ウィンドウで開きますのウェブサイトでご確認ください。

出産育児一時金の支給方法

「直接支払制度」を利用される場合

「直接支払制度」とは、世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請し受け取ることのできる制度です。
この制度は出産する医療機関で合意文書を締結することにより利用できます。直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、その差額分だけを医療機関にお支払いください。

出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合または直接支払制度を利用しなかった場合

市役所保険介護課へ申請が必要です。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し
  • 医療機関から交付される出産費用の領収明細書の写し
  • 出産が確認できるもの(出産したことを市で確認できるときは省略できます。)

海外で出産した場合

市役所保険介護課へ申請が必要です。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 医療機関から交付される出産費用の領収明細書の写し
  • 出生証明書(原本)
  • 出生証明書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名の記載が必要)
  • 出産した方のパスポート(原本)
    ※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
  • 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
    ※出生した子が海外に居住しているなど、岩出市の住民登録がない場合のみ必要です。
  • 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口でご記入いただきます)
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:202368
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