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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

限度額適用認定証とは

医療費が高額になると見込まれる場合、医療機関等の窓口で国民健康保険被保険者証(以下、保険証)と限度額適用認定証(非課税世帯の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証。以下、限度額適用認定証)を提示いただくことで、月単位での同一医療機関等で支払う自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります。

また、非課税世帯の方は入院時の食事代の標準負担額が減額となります。
限度額適用認定証は事前に交付申請が必要です。

申請方法

保険介護課保険年金係窓口(2番窓口)で申請してださい。
郵送申請も可能です。申請書様式PDFファイル(111KB)
窓口で直接申請した場合のみ、即日発行が可能です。

申請により、申請月の初日から(申請した月に国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険加入日)から有効な限度額適用認定証を交付いたします。

(注意)
70歳から74歳まで(前期高齢者)の方で、所得区分が「現役並み所得3」「一般」の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになるため、限度額適用認定証の申請は不要です。

自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から末日までの受診について1か月として計算をします。
    たとえば、今月中旬から翌月にかけて入院した場合は、2か月の計算となり合算することはできません。
  2. 一人の方が一つの病院の一つの診療科でかかった金額を合計します。(※違う医療機関で支払った額の合算はできません。)
  3. 70歳未満の方は、入院と外来が別計算になり、それぞれの一部負担金が21,000円を超えている場合のみ合算できます。
  4. 70歳以上75歳未満の人については、すべての一部負担金を合算します。
  5. 保険適用対象外の食事代、差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合

区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
基礎控除後の所得が901万円を超えた場合 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の場合 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の場合 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の場合 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得の申告がない場合の区分は「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の方の場合(平成30年8月から)

区分 負担区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み  現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円※3〉
 現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円※3
 現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円※3〉
一般 2割※1 18,000円
〔年間上限14.4万円※2〕
57,600円
〈多数回該当:44,000※3〉
低所得2 2割※1 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※1 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割。(3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限。
※3 多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額。

保険介護課窓口で申請される方

【申請可能な方】
本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要です) 委任状様式(PDFPDFファイル(114KB)Wordワードファイル(14KB)

※別世帯の方の申請で委任状がない場合は、限度額適用認定書を本人宛、住所地に郵送させていただきます。

【お持ちいただくもの】
申請される方(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
対象の方の国民健康保険被保険者証

郵送で申請される方

保険介護課保険年金係までお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用で限度額適用認定証の申請が不要になります。

マイナンバーカードを保険証利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナンバーカードをぜひご利用ください。

注意事項

  • 世帯に所得が未申告の方がいる場合、所得要件が一番高い区分での認定となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合、限度額適用認定証は交付できず、マイナンバーカードを保険証として利用していただいたとしても、自己負担限度額の適用を受けることはできません。
  • マイナンバーカードでの受付を導入していない医療機関等ではマイナンバーカードの保険証利用ができません。
  • 直近12ヵ月の入院期間が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請続きが必要です。
  • マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込が必要です。

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係  TEL 0736-62-2141(内線199)
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最終更新日:2024228
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