平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
国保制度改革後の都道府県と市町村の役割分担
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担の概要は次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)
1.運営のあり方(総論) |
|
|
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
財政運営 | 財政運営の責任主体
|
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)等の発行) |
保険料(税)の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 | 標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定 賦課・徴収 |
保険給付 | 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い | 保険給付の決定 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
都道府県は、国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなりました。
都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から納付していただくことになります。
国保制度改革に伴う主な変更点
平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点は次のとおりです。
<変わらないこと>
- 国保の加入・喪失・保険証に関すること
- 出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること
- 国保税の計算に関すること
- 国保税のお支払いに関すること
- 特定健診等の保健事業
これまでどおり、市の窓口で手続きができます。また、現在加入している方が、制度改正により改めて加入等の手続きを行う必要はありません。
<変わったこと>
- 国保加入者の資格管理(都道府県単位)
- 被保険者証等の様式
- 高額医療費の多数回該当通算方法
※都道府県内の市町村間で転居する場合で、引き続き国保に加入している場合は、高額療養費の多数回該当が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)