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国民健康保険の給付について

療養の給付

病気になったとき、被保険者証により保険医(病院・医院)の診療、薬剤、処置、入院など必要な医療を受けることができます。この場合、次の一部負担金を支払います。なお、残りの分について、国保が病院等へ支払うことになります。

区分 一部負担割合 備考
義務教育就学前 2割 子ども医療制度等により市で負担します
義務教育就学後~70歳未満 3割 一般・退職とも同じです
70歳以上

75歳未満
一般の方 2割
受診には高齢受給者証が必要です
現役並み所得者 3割

ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割。(3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)

療養費

やむを得ない理由、たとえば旅行先などで病気やケガをして保険証を持っていなかったときは、本人が医療費の全額を支払うことになります。
このような場合、国保の窓口へ申請すれば、保険対象の範囲内で一部負担金を差し引いた額が療養費として支給されます。
また、次のような治療等も払い戻しが受けられます。

骨折、ねんざなどで柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けたときや、医師が必要と認めたはり・灸・マッサージ師などの施術を受けたとき。(国保の取り扱いをしている施術所である場合は、保険証を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、施術明細書、領収書、(鍼灸の場合は、医師の意見書)、世帯主の通帳等口座番号がわかるもの

緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受け、費用の全額を支払った場合

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、診療報酬明細書、領収書、世帯主の通帳等口座番号がわかるもの

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、補装具を必要とした医師の意見書、領収書、靴型装具の写真(※)、世帯主の通帳等口座番号がわかるもの
(※)平成30年4月1日から「靴型装具」に係る療養費支給申請に際し、当該装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となりました。

四肢のリンパ浮腫治療のために必要な弾性着衣等(ストッキング等)を購入した場合

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、弾性着衣等装着指示書、領収書、世帯主の通帳等口座番号がわかるもの

海外旅行中等に急病やケガなどで病院等で治療を受けた場合

【支給の範囲】
支給が受けられるのは、治療内容が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
以下のような場合は対象となりません。

  • 保険のきかない治療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 予防接種
  • 正常分娩も保険診療対象外
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やケガ

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
    支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
    支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、診療内容明細書、領収書、領収明細書、診療内容明細書及び領収明細書が外国語で記載されている場合はその日本語訳(※)、海外にいた期間に使用したパスポート(渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。)、世帯主の通帳等口座番号がわかるもの、調査に関わる同意書
※日本語訳については、どなたが翻訳しても結構です。(翻訳者の住所、氏名を記入・押印のこと)

高額療養費

病気やけがなどで医療費の自己負担額(入院時の食事代などの保険診療対象外負担は除きます。)が一定の金額を超えた場合、その超えた分は申請によって払い戻されます。
岩出市においては、高額療養費に該当される方には、診療を受けられた月の約3ヶ月後に『高額療養費の該当通知』を郵送いたします。その後、保険年金係に申請にお越しいただくことになります。
(※高額療養費の支給に該当されていない場合は、通知は郵送されません)

自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から末日までの受診について1か月として計算をします。
    たとえば、今月中旬から翌月にかけて入院した場合は、2か月の計算となり合算することはできません。
  2. 一人の方が一つの病院の一つの診療科でかかった金額を合計します。(※違う医療機関で支払った額の合算はできません。)
  3. 70歳未満の方は、入院と外来が別計算になり、それぞれの一部負担金が21,000円を超えている場合のみ合算できます。
  4. 70歳以上75歳未満の人については、すべての一部負担金を合算します。
  5. 保険適用対象外の食事代、差額ベッド代等は含みません。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合

区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
基礎控除後の所得が901万円を超えた場合 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の場合 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の場合 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の場合 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得の申告がない場合の区分は「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の方の場合(平成30年8月から)

区分 負担区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み  現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円※3〉
 現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円※3
 現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円※3〉
一般 2割※1 18,000円
〔年間上限14.4万円※2〕
57,600円
〈多数回該当:44,000※3〉
低所得2 2割※1 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※1 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割。(3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限。
※3 多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの負担となります。詳しくは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について」をご覧ください。

食事療養費

入院した時の食事代は、以下の標準負担額を自己負担します。

所得区分 一食につき
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯
低所得2
210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)
※過去12ヵ月の入院日数
低所得1 100円

食事療養費の標準負担額が令和6年6月から以下のとおり変更となります! 

所得区分 一食につき
住民税課税世帯(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯
低所得2
230円(90日までの入院)
180円(90日を超える入院)
※過去12ヵ月の入院日数
低所得1 110円

特定疾病療養費

特定疾病療養費受給者証とは

高度な治療を長期間継続して行う必要がある特定の疾病の場合、特定疾病療養費受給者証が交付されますと、受給者の自己負担額が月額10,000円になります。
(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する区分ア・イの方の自己負担額は、20,000円となります。)

対象となる疾病

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に30,000円の葬祭費が支給されます。

出産育児一時金

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係  TEL 0736-62-2141(内線198・199)
最終更新日:2024417
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