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令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。

令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。ただし、廃止日以降に保険証に記載されている内容に変更があった場合はこの限りではありません。

加入者情報等の通知を発送します

国(厚生労働省)からの依頼により、世帯主宛に岩出市国民健康保険で把握している個人番号(マイナンバー)下4桁を含む、被保険者の加入者情報等の通知を9月末までに特定記録郵便で発送します。

すべての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用いただくことを目的としていますので、通知が届きましたら記載されているマイナンバー下4桁とご自身でお持ちのマイナンバーをご確認いただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

※令和6年9月1日時点で岩出市の国民健康保険に加入されている方が送付対象です。社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、加入されている医療保険者からの通知をご確認ください。

※令和6年9月2日以降に国民健康保険脱退手続きを行った方にも送付されます。また、9月2日以降に国民健康保険加入手続きをした方には通知されません。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運用に向けて」このリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

登録方法については、以下のウェブサイトをご参照ください。

利用したときのメリット

  • マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
  • 本人が同意をすれば、はじめての医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
  • 就職、転職、結婚、引越をしても、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
  • 限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順にお進みください。

受付時間

平日:午前9時30から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 TEL 0736-62-2141
最終更新日:202495
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