マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了しました。
令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。ただし、令和6年12月2日以降に保険証の記載内容に変更があった場合は、使用できません。
便利なマイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
事前に健康保険証としての「利用登録」が必要です。
利用登録は、次の方法で申請できます。
- 医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから行う。
- ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルで行う。
- セブン銀行ATMから行う。
詳しくは、厚生労働省やデジタル庁等のホームページでご確認ください。
利用したときのメリット
- マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
- 本人が同意をすれば、はじめて受診する医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 就職、転職、結婚、引越をしても、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
- 限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証利用についての問い合わせ先
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順にお進みください。
受付時間:
平日 午前9時30から午後8時まで
土、日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに本市国民健康保険へ加入される場合や、保険証の記載内容に変更が生じた場合、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
なお、令和7年12月の更新時にマイナ保険証をお持ちでない方には、従来の健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに本市国民健康保険へ加入される場合や、保険証の記載内容に変更が生じた場合、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けることはできません。
なお、「資格情報のお知らせ」の交付を受けている70歳未満の方には、記載内容に変更がない限り、新たに「資格情報のお知らせ」は送付しません。70歳以上の方には、令和7年8月に「資格情報のお知らせ(令和8年7月末有効期限)」を送付します。
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線198・199)