新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
岩出市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間に応じ、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に保険介護課まで電話でお問い合わせください。
支給要件
1.対象者(1~3のすべてに該当する方)
- 岩出市国民健康保険の被保険者の方
- お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方 (※)無症状の濃厚接触者は対象外です。
2.支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
3.支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(厚生労働省通知に基づき、適用期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更になりました。)
※ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月の間となります。
5.申請方法
次の1~6の関係書類をご記入のうえ、保険介護課へ提出してください。→令和4年8月9日以降の申請については、現行の感染急拡大に対応するため、当面の間、臨時的な取扱いとして、「4.医療機関記入用」の提出は不要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 世帯主記入用(81KB)
- 被保険者記入用(87KB)
- 事業主記入用(104KB)(※お勤め先に作成を依頼してください。)
- 医療機関記入用(80KB)(※新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。→医療機関を受診せずに回復した場合は、この申請書の代わりに、保健所で「就業制限解除通知書」を取得し、その写しを提出ください。) ←当面の間、提出不要です。ただし、「2.被保険者記入用」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
- 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細等)
- 勤務シフト表など出勤日が確認できる書類
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、「4.医療機関記入用」の提出は不要ですが、「2.被保険者記入用」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
記入要領
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)