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マイナ保険証でも国民健康保険の資格取得、資格喪失の手続きは必要です

令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。これにより、従来の保険証が廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。国民健康保険から社会保険へ変更になった場合は、引き続き手続きが必要です。令和6年12月2日以降、手続きに必要なものが変更になります。

国民健康保険の資格取得(国保に入るとき)

マイナ保険証をお持ちの方、お持ちでない方ともに、職場の健康保険の資格喪失証明書(資格喪失日の記載があるもの)をご用意ください。

国民健康保険の資格喪失(国保をやめるとき)

手続時に従来の保険証をお持ちでない方は、健康保険の被保険者であることを証明するものとして、以下のいずれかをご用意ください。

  • マイナ保険証をお持ちの方・・・新しく加入した健康保険の「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」
  • マイナ保険証をお持ちでない方・・・新しく加入した健康保険の「資格確認書」

よくある質問

1.マイナ保険証を利用していますが、健康保険が変わりました。マイナ保険証の変更手続きは必要ですか?

健康保険が変わった場合(たとえば、国民健康保険から社会保険に加入した場合)、一度マイナ保険証として利用登録をしていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。(勤務先や市町村等に対する異動届等の提出はこれまでと変わらず必要です。)

社会保険の資格喪失に伴う国民健康保険の資格取得手続き、または、社会保険への加入に伴う国民健康保険の資格喪失手続きの届出を受けた各保険者が、システムに健康保険情報を登録することで、マイナ保険証に紐づく健康保険情報が更新されます。

2.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。
新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に、医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?

ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書を医療機関等に提示することにより、受診していただくことが可能です。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線197)
最終更新日:20241127
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