高齢者虐待について
みんなで防ごう!高齢者虐待
高齢者虐待とは何ですか?
高齢者虐待とは、高齢者の「人としての尊厳を傷つける行為」です。家族などの養護者(介護者)だけでなく、介護従事者からの行為も含まれます。
高齢者虐待の種類
高齢者虐待には、次の5つがあります。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛りつけて身体を拘束するなど |
介護・世話の放棄・放任 | 長期にわたり入浴させない、十分な水分や食事を与えない、部屋を清掃しない、治療が必要なのに病院につれていかないなど |
心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、子どものように扱う、意図的に無視するなど |
性的虐待 | 人前で排泄させたりおむつを交換する、下半身を裸のままにする、本人の同意がないのに性的行為を強要するなど |
経済的虐待 | 年金や現金の無断使用、資産(家や土地など)の無断売却、入院や受診、介護保険サービス料を支払わないなど |
高齢者虐待かな?と思ったら…
虐待は、虐待を行っている本人に自覚があっても自分ではなかなかやめることができません。なお、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では虐待の発見者には市への通報義務があると定められています。『これは虐待では…?』と思ったらへ早めに岩出市保険介護課へ相談しましょう。
高齢者虐待は、未然防止・早期発見がとても大切です。
気になることがありましたら、下記の連絡先まで連絡・相談をお願いします。
(相談者・通報者の秘密は守ります)
市民のみなさまへ
地域の見守りや気づきが、高齢者虐待防止の第一歩になります。大きな問題が発生する前に防ぐためには、地域住民の皆様からの情報提供が不可欠です。虐待の「可能性」があると思った時は市にご相談ください。
介護をしている方へ
1人で悩まず、相談してください。介護疲れや介護ストレスから虐待に発展してしまうケースが多いです。介護の負担を軽減する様々な介護サービスをはじめとする医療や福祉サービスを上手に活用して介護の負担を減らしましょう。
養介護施設従事者等の方へ
自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、速やかに通報しなければならないとの義務が課せられています。また、通報を行った従事者は、通報を行ったことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないことと規定されています。
このページに関するお問合せ先
保険介護課 TEL 0736-62-2141 地域包括支援センター(内線354)高齢者福祉担当(328)
保険介護課 TEL 0736-62-2141 地域包括支援センター(内線354)高齢者福祉担当(328)