和歌山県在宅育児支援事業給付金について
多子世帯の経済的負担軽減を目的に、生後2か月を超えた翌月から1歳になった月までの10か月間を対象に、保護者等に在宅育児支援事業給付金を支給します。
令和6年度より事業が縮小されました
令和5年度に新規申請をし、支給決定がなされた方の継続申請のみ受付可能です。
要件がそろっていても令和5年度の申請をしていないと令和6年度は受給対象外となります。
対象者となる乳児
令和5年4月1日~令和5年12月31日生まれで、令和5年度においてこの事業の支給を受けた方
支給対象者(保護者)
次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること
- 岩出市内に住民登録を有すること
- 育児休業給付金を受給していないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 乳児を保育所等に入所させていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
※配偶者についても3及び6の要件を満たす必要があります。
第2子の所得制限について
4月から8月は令和5年度分(令和4年中所得)、9月から3月は令和6年度分(令和5年中所得)の市町村民税所得割合算額で算定します。
下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します |
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ●寄附金税額控除(ふるさと納税など) ●配当控除 ●外国税額控除 ●配当割額 ●株式譲渡所得割額控除 |
申請書配布・受付窓口
岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター)
1階 子ども家庭課
受付期間
令和5年4月1日から令和5年12月31日生まれで令和5年度給付金支給対象者には個別に案内をさせていただきます。
案内通知:令和6年9月上旬
対象乳児の生年月日:令和5年4月1日から令和5年12月31日まで
受付期間:令和6年9月17日から令和7年3月31日まで
受付期限
令和6年度(2024年度)分給付金の受付期限は令和7年3月31日(月)となります。
受付期限を過ぎての申請いただいた場合、本給付金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
申請書
和歌山県在宅育児支援事業給付金支援支給認定申請書PDF(184KB)Excel(28KB)
和歌山県在宅育児支援事業給付金支払請求書PDF(80KB)Word(16KB)
添付書類
- 申請者、申請者の配偶者及び対象乳児の健康保険証の写し
- 申請者の振込口座が確認できるもの(前回と変更ない場合は不要)
- 申請者と乳児の関係が岩出市で確認できない場合は、子との続柄や対象乳児が第2子以降であることが確認できるもの(戸籍謄本など)
- 「育児休業給付金受給申請状況証明書PDF(76KB)Word(16KB)」は前回申請時から変更ある場合は必要です
- 第2子にかかる申請で、申請者及び申請者の配偶者の住民税情報を岩出市で確認できない場合は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割額が記載された証明(課税証明書など)
変更申請
対象要件に該当しなくなった時点もしくは、令和7年3月末日までに申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに「和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届PDF(76KB)Word(16KB)」を提出してください。
申請書提出に際しての注意事項
- 偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求めることがあります。
その他
本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。
※詳しくは、粉河税務署又は岩出市役所税務課までお問い合わせください。
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324