和歌山県在宅育児支援事業給付金について
多子世帯の経済的負担軽減を目的に、生後2か月を超えた翌月から1歳になった月までの10か月間を対象に、保護者等に月額15,000円(合計最大150,000円)を支給します。
対象者となる乳児
- 岩出市内に住民登録を有していること
- 令和4年4月1日から令和5年12月31日までに生まれたお子さまで、次のいずれかに該当すること
・同一世帯の第3子以降(所得制限なし)
・市民税所得割額が77,101円未満である同一世帯の第2子(所得制限あり)
※再婚されている場合等、養子縁組の有無によりお子様の出生順位の数え方が違いますので、事前にお問い合わせください。 - 保育所等に入所していないこと
※入所する場合は入所した月まで対象です。(4月1日入所の場合は、4月分まで対象)
第2子の所得制限について
- 4月から8月は令和4年度分(令和3年中所得)、9月から3月は令和5年度分(令和4年中所得)の市町村民税所得割合算額で算定します。
下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します ●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ●寄附金税額控除(ふるさと納税など) ●配当控除
●外国税額控除 ●配当割額 ●株式譲渡所得割額控除
支給対象者(保護者)
次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること
- 岩出市内に住民登録を有すること
- 育児休業給付金を受給していないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 乳児を保育所等に入所させていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
※配偶者についても3及び6の要件を満たす必要があります。
申請書配布・受付窓口
岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター)
1階 子ども家庭課
受付期間
令和4年4月1日から令和5年12月31日生まれの乳児がいる世帯あてに個別に案内をさせていただきます。
受付期間については乳児の生年月日別に下記のとおり受付を実施いたします。
案内通知 | 対象乳児の生年月日 | 一斉受付期間 |
令和5年7月下旬 | 令和4年4月1日から令和5年6月30日まで | 令和5年9月1日から令和5年12月28日まで |
令和6年1月下旬 | 令和5年7月1日から令和5年12月31日まで | 令和6年2月1日から令和6年3月29日まで |
受付期限
令和5年度(2023年度)分給付金の受付期限は令和6年3月29日(金)となります。
受付期限を過ぎての申請いただいた場合、本給付金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
前年度に申請しており継続して申請される方で、前年度に申請した内容と変更がない場合は下記(1)のうち申請書・健康保険証の写しのみの提出で結構です。
(1)全員が必要なもの |
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(2)申請者及び申請者の配偶者が被雇用者の場合 |
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(3)申請者と乳児の関係が岩出市で確認できない場合 |
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(4)第2子にかかる申請で、申請者及び申請者の配偶者の住民税情報を岩出市で確認できない場合 |
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変更申請
対象要件に該当しなくなった時点もしくは、令和6年3月末日までに申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに「和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4)PDF(75KB)・Word(16KB)」を提出してください。
支給方法
申請後、審査を行い支給決定となった方には、申請者宛「和歌山県在宅育児支援事業給付金支給決定通知書」を送付いたします。決定後は速やかに、「和歌山県在宅育児支援事業給付金支払請求書(様式第7)PDF(81KB)・Word(15KB)」を提出してください。
請求書の提出後、指定の振込口座に給付金を振込いたします。
申請書提出に際しての注意事項
- 支給対象期間が年度をまたぐ場合は、年度ごとの申請が必要です。
- 偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求めることがあります。
その他
本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。
※詳しくは、粉河税務署又は岩出市役所税務課までお問い合わせください。
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324