令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます
成年年齢の引き下げについて
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
現在、未成年の方が成年になる日は、次のとおりです。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること (変わること) |
20歳にならないとできないこと (変わらないこと) |
※普通自動車免許の取得(従来と同じで18歳以上) |
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参考:政府広報オンライン
気をつけてほしいこと
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者を保護するための「未成年者取消権」は行使できなくなります。そのため、契約に関する知識や社会経験が少ない18~19歳の若者の消費者トラブルの増加が心配されています。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。
トラブルに遭わないために、契約に関するルールを知り、契約が本当に必要かどうかしっかりと考えましょう。
「困ったな」と思ったらすぐに相談を
「困ったな」と思ったら一人で悩まずに、近くの消費生活相談窓口に相談してください。
- 消費者ホットライン ☎188(局番なし)
- 岩出市消費生活相談窓口 ☎61-6966
<参考サイト>
- 政府広報オンライン「成年年齢引下げ」
- 政府広報オンライン「18歳から”大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
- 消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」
- 消費者庁「18歳から大人」特設ページ
- 法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
このページに関するお問合せ先
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)