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和歌山県 岩出市

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令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました

民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること
(変わること)
20歳にならないとできないこと
(変わらないこと)
  • 親権者(法定代理人)の同意のない契約
    (例)携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるなど
  • 結婚(結婚可能年齢が、男女とも18歳に)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けること
※普通自動車免許の取得(従来と同じで18歳以上)
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券(馬券等)の購入
  • 大型、中型自動車運転免許の取得
  • 養子を迎える

参考:政府広報オンライン

気をつけてほしいこと

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者を保護するための「未成年者取消権」は行使できなくなります。そのため、契約に関する知識や社会経験が少ない18~19歳の若者の消費者トラブルの増加が心配されています。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。
トラブルに遭わないために、契約に関するルールを知り、契約が本当に必要かどうかしっかりと考えましょう。

「困ったな」と思ったらすぐに相談を

「困ったな」と思ったら一人で悩まずに、近くの消費生活相談窓口に相談してください。

  • 消費者ホットライン TEL:188(局番なし)
  • 岩出市消費生活センター TEL:61-6966

参考サイト

このページに関するお問合せ先
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)
最終更新日:2026114
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