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令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます

成年年齢の引き下げについて

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
現在、未成年の方が成年になる日は、次のとおりです。

生年月日 成年になる日 成年になる年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること
(変わること)
20歳にならないとできないこと
(変わらないこと)
  • 親権者(法定代理人)の同意のない契約
    (例)携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるなど
  • 結婚(結婚可能年齢が、男女とも18歳に)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けること

※普通自動車免許の取得(従来と同じで18歳以上)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券(馬券等)の購入
  • 大型、中型自動車運転免許の取得
  • 養子を迎える

参考:政府広報オンライン

気をつけてほしいこと

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者を保護するための「未成年者取消権」は行使できなくなります。そのため、契約に関する知識や社会経験が少ない18~19歳の若者の消費者トラブルの増加が心配されています。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。
トラブルに遭わないために、契約に関するルールを知り、契約が本当に必要かどうかしっかりと考えましょう。

「困ったな」と思ったらすぐに相談を

「困ったな」と思ったら一人で悩まずに、近くの消費生活相談窓口に相談してください。

  • 消費者ホットライン ☎188(局番なし)
  • 岩出市消費生活相談窓口 ☎61-6966

<参考サイト>

このページに関するお問合せ先
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)
最終更新日:202441
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