令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました
民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
| 18歳(成年)になったらできること (変わること) |
20歳にならないとできないこと (変わらないこと) |
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参考:政府広報オンライン
気をつけてほしいこと
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者を保護するための「未成年者取消権」は行使できなくなります。そのため、契約に関する知識や社会経験が少ない18~19歳の若者の消費者トラブルの増加が心配されています。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。
トラブルに遭わないために、契約に関するルールを知り、契約が本当に必要かどうかしっかりと考えましょう。
「困ったな」と思ったらすぐに相談を
「困ったな」と思ったら一人で悩まずに、近くの消費生活相談窓口に相談してください。
- 消費者ホットライン TEL:188(局番なし)
- 岩出市消費生活センター TEL:61-6966
参考サイト
- 政府広報オンライン「成年年齢引下げ」

- 政府広報オンライン「18歳から”大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」

- 消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」

- 消費者庁「18歳から大人」特設ページ

- 法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」

このページに関するお問合せ先
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)
市長公室 消費生活センター TEL 0736-62-2141(内線157)
