新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください
令和6年7月3日から、新紙幣の発行が始まりました。
「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されますのでご注意ください。
「旧紙幣が使えなくなる」などの言葉に惑わされないで!
「旧紙幣が使えなくなる。」「古い紙幣と新紙幣を交換する。」「新紙幣発行に伴い、現在のキャッシュカードを変更する必要がある。」などと言って、お金やキャッシュカードをだまし取ろうとする事案の発生が予想されます。
アドバイス
- 現在の紙幣は、新紙幣発行後も使えます。旧紙幣が使えなくなることはありません。
- 金融機関や行政職員が、新紙幣の交換を求めることはありません。第三者にお金を渡さないでください。
- 新紙幣発行に伴い、現在のキャッシュカードを変更する必要はありません。
- 新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、詐欺を疑ってください。
- 不審に思った場合は、すぐに消費生活センター又は警察に相談しましょう。
新紙幣発行に乗じた詐欺に注意(和歌山県警察チラシ)(539KB)
新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください(国民生活センターサイトへ)
消費者ホットライン 188(いやや)
和歌山県警察 特殊詐欺被害防止専用ダイヤル 0120-508(これは)-878(わなや)
このページに関するお問合せ先
市長公室 消費生活センター TEL 0736-61-6966
市長公室 消費生活センター TEL 0736-61-6966