移住支援金のご案内
東京圏からの移住を支援します!
東京圏への一極集中の是正、地方の担い手不足の解消を目的に移住支援金を支給します。
目的
和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、岩出市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(※1)から岩出市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、起業支援金の交付決定を受けた場合に、和歌山県移住支援事業における移住支援金を支給します。
支給額
単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円(※)
(※)令和5年4月1日以降の移住者については、18歳未満の帯同者1人につき100万円の加算
交付対象者
1.移住等に関する要件
ア.移住元に関する要件(※次のすべてに該当すること)
- 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
※雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 - 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
※東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※上記について、東京圏のうち、条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができます。(通学期間を含む場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類が必要となります。)
イ.移住先に関する要件(※次のすべてに該当すること)
- 和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日以降に移住したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 岩出市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
ウ.その他の要件(※次のすべてに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 申請者(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、和歌山県及び岩出市が認める場合を除く。
- その他、和歌山県又は岩出市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(※1)東京圏 : 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域は以下のとおり(平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村も含みます。)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、飯山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2.一般就業に関する要件(※次のすべてに該当すること)
(ア)勤務地が和歌山県内に所在すること
(イ)就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における県就活支援サイトに掲載している求人であること(和歌山県移住支援事業(移住支援金)等について)
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(オ)上記イの求人への応募日がマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
(カ)当該求人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること
3.専門人材就業に関する要件(※次のすべてに該当すること)
(ア)勤務地が和歌山県内に所在すること
(イ)国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業すること
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
(エ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(オ)転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新規に雇用されること
(カ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと
4.起業に関する要件
移住支援金の申請日1年以内に和歌山県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(※わかやま地域課題解決型起業支援補助金)の交付決定を受けていること
5.テレワークに関する要件(※次のすべてに該当すること)
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
(ウ)国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
6. 関係人口に関する要件(※次のすべてに該当すること)
(ア)移住時の年齢が50歳未満であること
(イ)岩出市へ移住する前年度又は前々年度に岩出市に対してふるさと納税をしたことがあること。
(ウ)岩出市へ移住する日より前に移住又は就農等の相談のため岩出市に来たことがあること。
(エ)農林水産業に就業する者であること
7.世帯に関する要件(※世帯向けの金額を申請する場合、次のすべてに該当すること)
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日以降に移住したこと
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において1年以内であること
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
※世帯向けの移住支援金を申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分の住民票及び移住元の住民票の除票が必要となります。
提出書類
申請時
- 様式第1号 岩出市移住支援金交付申請書
(131KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項兼同意書
(86KB)
- 様式第2号-1 就業証明書
(91KB)
- 様式第2号-2 就業証明書(テレワーク)
(89KB)
- 様式第2号-3 就業時間の証明書(個人事業主、フリーランス等のテレワーク用)
(74KB)
- 様式第2号-4 就業証明書(関係人口)
(80KB)
- 本人確認書類の写し
- 住民票(申請日時点で発行されてから3か月以内のもので、複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
- 移住元の住民票の除票(複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
※東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区に通勤していた方は、移住元での在任地、在勤期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書、離職票など転入前の在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況が確認できるもの)
請求時
- 様式第5号 岩出市移住支援金交付請求書
(38KB)
※移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写しも添付のこと(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの)
返還請求
移住支援金の交付を受けた者が、以下の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還してもらいます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、和歌山県及び岩出市が認めた場合を除きます。
全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満で移住支援金を受給した岩出市から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した岩出市から転出した場合
5年間の定期報告
移住支援金の交付を受けた方は、移住支援金の申請から5年間、毎年申請月時点の居住状況を報告すること
提出先・お問い合わせ先
岩出市役所 事業部 産業振興課 商工観光係
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所 南庁舎2階
TEL:0736-63-5840
FAX:0736-63-5841
E-mail:sanshin@city.iwade.lg.jp
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)