新型コロナ療養者の特例郵便等投票
特例郵便等投票とは、新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。
投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙の請求
選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
- 岩出市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼してください。
- 送付された請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請などの書面とともに同封の返信用封筒へ入れて封をしてください。
- 返信用封筒を、同封のファスナー付き透明ケースに入れてください。
- ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒してください。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼してください。
請求書等をダウンロードし、印刷する場合
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷してください。
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付けてください。
- 特例郵便等投票請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請等の書面とともに宛名用紙を貼り付けた封筒へ入れて封をしてください。
- 自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れてください。
- 透明ビニール袋などをテープなどで密封し、ビニール袋などをアルコールなどで消毒してください。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼してください。
ダウンロード書式 (選挙期間中にダウンロードできます。)
投票
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付(郵送)します。
投票用紙の記入及び封入方法
- 選挙ごとの投票方法に従い投票用紙を記入してください。
- 投票用紙を投票用内封筒に入れた後、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
- 投票用外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用外封筒を返信用封筒に入れて封をしてください。
- 返信用封筒をく同封のファスナー付き透明ケースに入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
請求書及び投票用紙等の送付時の留意事項
- 郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
- 同居人等へ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
- 選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続してください。
不正への罰則
- 特例郵便等投票の手続は、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
関連リンク
- 特例郵便等投票(総務省ホームページ)
- 総務省が公開する手続の説明動画
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内
「特例郵便等投票」の投票手続のご案内
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線125)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線125)