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病院、老人ホーム等での不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院、入所中の方は、その施設において不在者投票ができます。

投票の手続

  1. 施設の長に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が入院・入所中の方に代わって投票用紙等を選挙管理委員会に請求します。
  3. 選挙管理委員会が施設の長に投票用紙等を交付し、施設の長の管理のもとで不在者投票を行います。
    ※ 本人が名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求することもできます。
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
最終更新日:2018102
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