他の市町村での不在者投票
仕事などで他の市町村に滞在中で、投票日に投票所に行けない方は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。
投票の手続
- 名簿登録地の選挙管理委員会に、投票用紙の請求をします。
- 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が送られてきます。
- 上記2.で送られてきた書類を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
※ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。
不在者投票のできる期間等
滞在地の市町村においても選挙期間中の場合
告示、公示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む。)の午前8時30分~午後8時
滞在地の市町村が選挙期間中でない場合
告示、公示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市町村の執務時間中
請求書ダウンロード
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)