第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査についてのお知らせ
- 候補者等の情報は和歌山県選挙管理委員会のページ(外部サイト)
からご確認ください。
投票日及び時間
令和8年2月8日(日)午前7時から午後8時まで
※ただし、第3(境谷)投票所は、午前7時から午後6時まで
岩出市で投票できる人
平成20年2月9日以前に生まれた人で、令和7年10月26日以前から、引き続き3ヶ月以上岩出市に住所を有している人
投票するには
投票日当日は、送付された投票所入場券を持参し、入場券に記載されている投票所で投票してください。
※投票所入場券は、1月28日(水)以降に発送予定です。
投票用紙の種類
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票用紙と記載方法は次の3種類です。
- 小選挙区(立候補者の氏名を記載して投票します)
- 比例代表(政党名を記載して投票します)
- 国民審査(辞めさせたいと思う裁判官にバツ印を記載して投票します)
投票日に投票所へ行けない人は
仕事や旅行、入院などの理由で投票日当日に投票所へ行けない人は期日前投票又は不在者投票ができます。
※国民審査の不在者投票ができるのは2月1日(日)以降です。国民審査の投票用紙を請求された場合は、衆議院議員総選挙の投票用紙と合わせて、2月1日以降にお手元に届くよう投票用紙を発送します。
期日前投票
次の期間と場所において、期日前投票ができます。
- 期間 1月28日(水)~2月7日(土)(ただし、国民審査は2月1日以降)
- 時間 午前8時30分~午後8時
- 場所 岩出市役所1階第1会議室
期日前投票にお越しの際は、入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめご記入の上、受付までお持ちください。
※投票所入場券は、1月28日(水)以降に発送予定です。
※入場券がお手元に届く前でも投票できますので、期日前投票所入り口にて「期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)」をご記入ください。
※国民審査の期日前投票は、2月1日(日)から開始されます。1月28日(水)~1月31日(土)の期間は国民審査の投票はできませんのでご注意ください。なお、小選挙区と比例代表の投票のみ済ませた方については、後日、国民審査のみ投票することが可能です。
病院や老人ホームなどでの不在者投票
不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院等をされている人は、その施設内で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。
詳細は「病院、老人ホーム等での不在者投票」でご確認ください。
他市町村に滞在している場合の不在者投票
他市町村に滞在されている人は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。手続きに時間を要しますので、投票を希望する際は選挙管理委員会まで早めにお問い合わせください。
詳細は「他の市町村での不在者投票」でご確認ください。
郵便等による投票
身体に重度の障害などがある人は、郵便等により不在者投票ができます。
詳細は「郵便等による不在者投票」でご確認ください。
なお、郵便等による不在者投票をするには事前の登録が必要です。手続きに時間を要しますので、選挙管理委員会まで早めにお問い合わせください。
代理投票・点字投票
身体の障害などの理由で自ら投票用紙に記入できない人は、投票所の係員が代わって記入する代理投票ができます。また、視覚に障害のある人は、点字投票ができます。投票所の係員に申し出てください。
選挙公報
選挙公報は、投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。
新聞を購読されていない世帯には、郵送いたしますので、選挙管理委員会までご連絡ください。
投票所でのルールとマナー
投票所内では「投票の秘密の確保」と「投票所における秩序維持」が求められます。下記の行為は公職選挙法等に抵触する恐れがあるため、お控えください。係員が注意したにも関わらず指示にしたがっていただけない場合は、投票所からの退出を命じることがあります。
- 投票しない者(又は投票が済んだ者)が用もなく投票所内に留まること
- 大声で会話したり騒ぐこと
- 投票について他人と相談したり、特定の候補者等に投票することを勧めたりすること
- 投票用紙を持ち帰ること
- 写真や動画を撮影すること
- その他、他の選挙人に不安を与えたり、選挙執行を阻害する行為
選挙管理委員会(総務課内) TEL 0736‐62-2141(内線128・129)
