重度心身障害児(者)医療費助成制度
心身に重度の障害を持つ方が安心して暮らせるように医療費の一部を市が助成するものです。
助成の対象 |
※手帳等の有効期限が切れている場合は、受給者証をお渡しすることができません。 また、受給者証の有効期限内(8月1日から翌年の7月31日)に手帳等の更新(有効期限、再認定期月)をむかえる方については、その期限までの受給者証をお渡しします。 |
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支給要件 |
健康保険に加入していること 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以下であること |
助成の内容 |
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助成を受けるには | 重度心身障害児者医療費受給者証交付申請書を提出して資格の認定を受け、受給者証の交付を受けてください。 |
申請に必要なもの |
身体障害者手帳 療育手帳 障害年金の等級及び受給が確認できる書類(証書及び額改定、振込通知書等)
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次の場合は届出が必要です |
住所、氏名が変わったとき 加入している健康保険が変わったとき |
受給資格がなくなる場合 | 他の市町村ヘ転出するとき 健康保険の資格がなくなったとき 死亡したとき 生活保護を受けるようになったとき 児童福祉法その他法令により医療費の額を公費で負担されるようになったとき 障害の程度が軽減され重度の障害でなくなったとき 前年又は前々年の所得が限度額以上になったとき 受給者証の有効期間が満了したとき |
診療を受けるときは |
健康保険証、重度心身障害児者医療費受給者証を病院等の窓口で提示してください。 ※次のような場合は医療費を立て替えて支払っていただきます。
※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。 |
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)