岩出市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する方針
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項に基づき、本市における障害者就労施設等からの物品および役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定め、同条第3項の規定に基づき公表する。
1.調達方針策定の目的
障害のある方が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要である。しかしながら、障害の程度や特性により一般就労が難しい方も多く、また就労工賃も低いのが現状である。そのため、障害者就労施設等の仕事を確保し、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、需要の推進を図る。
2.調達方針の策定
調達方針は、法第9条第1項の規定に基づき、毎年度、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務・事業の予定等を勘案して策定する。
3.適用範囲
この方針の適用範囲は、本市のすべての部局が発注する物品等の調達とする。
4.調達の推進方法
調達の推進について、障害者就労施設等が提供することができる物品等を確認し、庁内各部局へ情報提供し、可能な限り障害者就労施設等への発注に努めるものとする。
5.障害者就労施設等からの物品等の調達目標
今年度の障害者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とする。
6.調達実績の取りまとめ
調達実績については、法第9条第5項の規定に基づき、会計年度終了後、その概要を公表する。
7.随意契約の活用
適用課等は、障害者就労施設等がその特性により不当に排除されないようにするなど、調達に係る競争への参加の機会の確保に留意するとともに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、岩出市財務規則(平成18年岩出市規則第33号)など関係規定に従い、随意契約を活用した優先的な調達を行うものとする。
8.目標と実績
目標値 | 実績額 | |
令和7年度 | 3,171,410円以上 | |
令和6年度 | 3,311,539円以上 | 3,171,410円![]() |
令和5年度 | 2,420,634円以上 | 3,311,539円![]() |
令和4年度 | 2,396,534円以上 | 2,420,634円![]() |
令和3年度 | 1,590,016円以上 | 2,396,534円![]() |
令和2年度 | 2,476,610円以上 | 1,590,016円![]() |
令和元年度 | 2,454,723円以上 | 2,476,610円![]() |
平成30年度 | 1,531,129円以上 | 2,454,723円![]() |
平成29年度 | 1,854,901円以上 | 1,531,129円![]() |
平成28年度 | 1,648,925円以上 | 1,854,901円![]() |
9.調達方針に関する担当窓口
本方針の窓口は、生活福祉部社会福祉課とする。
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)