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事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

法律の目的

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害のある人とは

障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。 

対象となる「事業者」とは

「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。

合理的配慮の義務化

これまで努力義務となっていた民間事業者等による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

【改正後】
  行政機関 民間事業者等
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由がないのに障害を理由として、サービスなどの提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどにより、障害のある人の権利利益を侵害することは、不当な差別的取り扱いとして禁止されています。

不当な差別的取扱いの具体例
  • 障害を理由に窓口での対応や入店を断る。
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供とは

障害のある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障害のある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障害のある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

合理的配慮の提供の具体例
  • 段差がある場合、車椅子のキャスター上げの補助をしたり、段差にスロープを渡す。
  • 書類手続きの際、読み上げや記名等の代筆をする。
  • 意思を伝え合うため、コミュニケーションカードやタブレット端末などを使う。

建設的対話とは

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、ともに解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

参考

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
最終更新日:2024327
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