ホーム > 社会福祉課 > 障害福祉 > 障害者虐待防止センターについて

障害者虐待防止センターについて

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が公布され、平成24年10月1日から施行されました。
岩出市では、虐待の早期発見・早期対応が可能となる体制を整え、地域の関係機関と協力を図り支援体制を強化するため、市役所社会福祉課内に障害者虐待防止センター窓口を設置し、障害者の虐待、権利の侵害の防止とともに養護者の支援に努めてまいります。

障害者虐待の定義

養護者(家族等)による虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。

障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。

使用者による虐待

勤務先の雇用主などによる虐待。

虐待の種類

身体的虐待

殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど

性的虐待

裸にする、障害者にわいせつな話をする、映像を見せるなど

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど

放棄・放任(ネグレクト)

必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなど

経済的虐待

必要な金銭を渡さない・使わせない、勝手に財産や預貯金を使うなど

障害者虐待相談窓口

障害者の虐待に関わるご相談や通報、届出は下記にご連絡ください。ご協力をお願いします。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
最終更新日:2023125
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.