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特別障害者手当

制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

特別障害者手当について(外部リンク:厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きます

手当を受給するためには、認定請求が必要です。

対象者

20歳以上の在宅の方で、重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

手当額(月額)

月額 27,980円

※令和5年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)

支給時期

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給されます。

その他

所得制限があります。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
最終更新日:20231214
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