特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
中程度以上の障害のため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して支給される手当です。
制度の詳細は和歌山県ホームページをご覧ください。
※手当を受給するためには、認定請求が必要です。
手当額(月額)
- 1級 53,700円
- 2級 35,760円
※令和5年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
その他
受給者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は受給できません。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)