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寄附等の禁止について

ページID:0001066 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

ご存知ですか?議員の寄附行為等の禁止について

市議会議員は、公職選挙法により選挙区内の人に贈り物や年賀状などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除く。)を出したりすることが禁止されています。

また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

たとえば、議員が市内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として処罰されます。

また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業等の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることが禁止されています。(議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は例外的に罰則の対象から除かれています。)

今後も市民の皆様方との良好な関係を保っていくため、実費が伴う行事や会費が必要とされる催しをご案内いただく際には、会費を明示してご通知くださいますようお願い申し上げます。

何とぞ、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

寄附等の禁止についての画像