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農業用ため池の届出制度が令和元年7月1日から開始しています

ページID:0001009 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池を適正に管理及び保全することで農業用水の供給機能を確保し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
今後、本法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を和歌山県に届出する必要があります。

Q&A

Q1.届出が必要となるため池は?

A1.農業用に利用されているため池すべてです。現在、農業用に利用されていない施設においても、過去に農業用としてされ、利用可能な状態にある場合には届出が必要となります。

Q2.届出の期限は?

A2.農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。ただし、法律の施行日前に設置された施設については施行日(令和元年7月1日)から6か月以内に届出をする必要があります。

Q3.届出の対象者は?

A3.農業用ため池の所有者です。法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のどちらかとなります。

※本法律に伴う届出すべき情報や届出様式等の詳細につきましては、和歌山県又は土木課までお問合せください。

様式及びパンフレットのダウンロード

外部リンク

和歌山県農林水産政策局農業農村整備課 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」<外部リンク>

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