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農地や農業用施設(農道・用水路等)が災害にあったら

ページID:0001015 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

農地や農業用施設(農道・用水路等)が災害にあったら

1. 岩出市役所事業部土木課へご連絡ください。

災害後1週間以内にご連絡ください。

災害箇所の地番、地目、所有者、連絡先などを伝えてください。

2. 現地案内をお願いします。

市役所担当者が現地を確認させていただきます。

3. 災害事業の対象となるか判断します。

災害の程度により災害復旧事業に該当しない場合があります。

この場合は、個人での復旧となります。

4. 事業の申請

事業の対象となる場合は、留意事項をよくお読みになり、申請してください。

※  留意事項

  1. 事業にあたっては、申請者の方にも一部費用を負担していただく必要があります。
  2. 事業量(復旧の延長など)、復旧工法は市に一任させてもらいます。
  3. 申請後、上位機関が査定した後は申請の取り下げはできません。
  4. 工事着手までには日数がかかります。その間、可能な限り作付けしていただいて結構ですが、査定が終わるまで被災状況がわからなくなるほど手を加えないでください。
  5. 工事施工において、工事搬入路を確保する際、他人の敷地を使用しなければならない場合は、必ず関係者の同意を得ておいてください。

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