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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

ページID:0001016 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

1. 促進計画の区域(促進計画区域図 (PDFファイル/813KB)

  • 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。)」(以下「法」という。)第3条第3項第1号に掲げる事業
    • 岩出農業振興地域農用地区域
  • 法第3条第3項第3号に掲げる事業
    • 岩出農業振興地域

2. 促進計画の目標

  1. 現況
    本地域は、豊富な水資源を活用した稲作地帯であり、地域において環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及することが必要となっている。
  2. 目標
    1を踏まえ、本地域では、法第3条第3項第3号に掲げる事業を推進するとともに、同項第1号に掲げる事業も併せて行うよう働きかけることにより、生物多様性を保全し、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。

3. 法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項

表1
  実施を推進する区域 実施を推進する事業
1 岩出市 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業

4.  法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域

設定しない。

5. その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項

法第3条第3項第1号事業については、県の基本方針において、農業者団体等による各種の取組の効果的な促進を図るために、地域毎の多様な特質を踏まえ、農業者団体等に対し、地域環境や営農の状況、取組の実態等に応じたきめ細かい指導・助言等の支援が適切に行われることが必要であり、このためには、都道府県、市町村、農業団体等多様な主体が参画し、総合的な観点から農業者団体等に対し、これまでの農地・水保全管理支払等における支援の知見や推進体制の活用等による、地域の実情を踏まえた支援を行うことのできる推進体制を整備することが必要であるとしている。以上を踏まえ、岩出市も推進体制に参画し、農業者団体等へのていねいかつきめ細やかな支援ならびに制度のより効果的かつ円滑な実施に資するものとする。

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