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特定空家等の略式代執行に係る事前公告について
特定空家等の略式代執行に係る事前公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次の通り告示する。
1.対象となる建築物等の概要
所在 岩出市清水174番3
家屋番号 174番3
用途 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
規模 延床面積 82.81平方メートル
2.所有者等に命じる必要な措置の内容
1に示す建築物等の除却
3.所有者等に必要な措置を命じる理由
1の建築物等は全体が著しく劣化しており、屋根や外壁が崩落している。このまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物等やその住民、通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となるおそれのある状態であるため。
4.措置の期限
令和8年10月27日
5.岩出市長による措置
1に示す建築物等が、4の期限までに2の措置を行わない場合、岩出市長又はその命じた者若しくは委任したもの(以下「市長等」という。)が、2の措置を行う。市長等が2の措置を行った後に所有者等が確知された場合は、措置に要した費用の全てを所有者等から徴収する。
6.動産等の取扱い
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出しまたはその物を指定して保管しもしくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。




