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岩出市空家等対策計画を改定しました

ページID:0002707 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

本計画は、平成27年5月に完全施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」(以下「空家法」という。)第6条の規定に基づき、国の基本指針に即して、本市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な方針として、平成28年3月に策定しました。

市では、この計画に基づき空家等対策を進めてきたところですが、計画期間が令和2年度までの5年間となっていることから、その間の空家等に関する調査や対策実績等を踏まえて計画の改定を行いました。

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