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住宅の耐震改修に係る減税制度について
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住宅の耐震改修に係る減税制度について
ページID:0002738
更新日:2026年3月18日更新
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住宅の耐震改修に係る減税制度について
所得税の特別控除
表1
改修時期
平成26年4月~令和7年12月
控除期間
1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率
10%(最高25万円)
※詳細については、事前に税務署までお問い合わせください。
適用条件
昭和56年5月31日以前に建築された自己が居住するための住宅
耐震改修後、構造評点が1.0以上になる住宅
※岩出市長が発行する「住宅耐震改修証明書」等を添付して確定申告を行ってください。
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