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住宅の耐震改修に係る減税制度について

ページID:0002738 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

住宅の耐震改修に係る減税制度について

所得税の特別控除

表1
改修時期 平成26年4月~令和7年12月
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率 10%(最高25万円)
※詳細については、事前に税務署までお問い合わせください。
適用条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された自己が居住するための住宅
  • 耐震改修後、構造評点が1.0以上になる住宅
    ※岩出市長が発行する「住宅耐震改修証明書」等を添付して確定申告を行ってください。

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