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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類の提出のお願い

ページID:0013345 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

​ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類の提出のお願い

ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。
このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から、基準の考え方がより明確化され、運用が厳格化されます。
返礼品提供事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、適切な対応をお願いいたします。
地場産品基準第3号・・・当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているもの
総務省:ふるさと納税の指定基準見直し等<外部リンク>

付加価値基準の明確化

地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の要件が新たに求められます。

(必須)事業者による証明書の提出

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出していただく必要があります。

(必須)ウェブサイトでの公表

自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容を自治体のウェブサイトにおいて公表する必要があります。
※証明書の提出をもって公表に同意いただいたものとみなします。なお、証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

調達費用の妥当性について

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」については、合理的かつ妥当な価格であることが求められています。

価格の妥当性

調達価格が、一般消費者に対して販売する際の通常の販売価格と比較して、合理的な理由なく高額な金額で自治体に納入している場合には、付加価値基準への適合性に疑義が生じることがあります。
【不適切な事例】
区域内付加価値の割合を形式的に50%以上とすることを目的として、恣意的に納入価格(算定上の分母)を高く設定する行為は認められません。

証明書等の様式について

地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供する場合、以下の書類を提出してください。

  • 岩出市内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明に係る一覧表
  • 岩出市内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明書 ※返礼品ごとに提出が必要です。

関係様式

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