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森林の土地所有者届出制度について

ページID:0014318 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

森林の土地所有者届出制度について

森林の土地の所有者となった方は市町村への事後の届出が必要となってきます。

対象者

地域森林計画の対象となっている森林

期限

土地の所有者となった日から90日以内

提出先

取得した土地のある市町村の長

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したこと が分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

※様式及び詳細については、林野庁のウェブサイト<外部リンク>でご確認ください。

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