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半島振興法に基づく産業振興促進計画制度(国税及び地方税の特例措置)について

ページID:0001994 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

岩出市産業振興促進計画

岩出市では、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けています。

岩出市産業振興促進計画 (PDFファイル/305KB)

国税及び地方税の特例措置について

製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等に属する事業を行う方が、市内において一定の条件を満たす設備投資を行った場合、国税において5年間の割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)に加え、3年間の固定資産税の不均一課税措置を適用できます。

半島振興法に基づく税制優遇措置について (PDFファイル/862KB)

国土交通省 半島振興対策の推進(税制上の措置)<外部リンク>

提出書類

国税及び地方税の特例措置を受けるためには、事前に確認申請書の提出が必要となります。

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (PDFファイル/75KB)
    申請書記入例 (PDFファイル/97KB)
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等の資本金額を確認できる書類
  3. 取得資産の一覧(取得日・取得価格等を記載したもの)
  4. 取得価格が確認できる書類
  5. 設備投資した場所の位置図(事業所位置図)
  6. 導入した機械設備等がわかる書類(建築図面・機械明細等)

確認申請書提出先

岩出市 産業振興課

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