ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地域計画

ページID:0002013 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

地域計画とは

全国的に高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などで、これから先の農業の展望が描けない地域が増えてきています。
このような状況のなか、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村において、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域計画」を令和7年3月末までに策定することが義務付けられました。

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて

  • 地域計画内の農地については、農振地域農用地区域からの除外や農地転用許可には、地域計画の変更(除外)手続が必要となっています。
  • 地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや農地法による転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農振除外の変更案の公告・縦覧や農地転用申請は、地域計画の変更公告後に行う必要があります。

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(フロー図、関係法令等) (PDFファイル/416KB)
地域計画スケジュール (PDFファイル/212KB)

地域計画の変更は、概ね2カ月の期間を要します。

農地転用の場合

  1. 地域計画の変更申出(奇数月20日〆閉庁日の場合は翌開庁日)を提出
  2. 地域計画の変更公告
  3. 農地転用許可申請

農振除外の場合

  1. 農振除外申請(農振除外受付月1月・4月・7月・10月の20日〆閉庁日の場合は翌開庁日)と同時に地域計画の変更申出をしていただくことで、農振除外変更(案)公告・縦覧までに地域計画の変更(除外)となります。

※「所有する農地が地域計画区域内であるか」などの地域計画に関することは、産業振興課までお問い合わせください。

地域計画​

岩出地区

山崎地区

根来地区

上岩出地区

お問い合わせ、書類提出先

岩出市役所事業部産業振興課(南庁舎2階)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)