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水道料金の基本料金の免除について

ページID:0001555 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

岩出市上下水道局では、昨年度に続き、エネルギー・食料品価格などの物価高騰により影響を受けている市民生活や事業者を支援するため、令和8年度においても、公共用を除くすべてのお客様を対象に下記のとおり水道料金の基本料金を免除いたします。

免除の対象者

岩出市と給水契約をしている公共用を除く全使用者

免除期間

  • 偶数月検針地区:令和8年8月検針分(9月請求分)から令和8年10月検針分(11月請求分)までの4か月間
  • 奇数月検針地区:令和8年9月検針分(10月請求分)から令和8年11月検針分(12月請求分)までの4か月間

免除の内容

水道料金のうち、基本料金を免除します。
詳細について、水道料金の基本料金の免除について(PDFファイル/163KB)をご確認ください。

※参考【水道料金表】

手続き

お客様に行っていただく手続きはありません。
免除分を差し引いた額で請求させていただきます。

※基本水量内でご使用の場合は水道料金の請求が発生しません(下水道使用料金をお支払いいただいている場合は下水道使用料金のみの請求となります)

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