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上下水道料金の未納に伴う給水停止処分及び支払督促について

ページID:0001568 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

上下水道料金の支払いがない場合は給水停止処分の対象となります。
再三にわたる請求にもかかわらず、納付誓約書の不履行、連絡なしなどの場合には、水道法第15条第3項および岩出市給水条例第36条の規定に基づき、給水停止処分を行います。
なお、給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任を負いません。
一部のお客様の料金不払いは、料金収入が正常に確保できなくなるほか、正しくお支払いただいているほかのお客様すべてに多大な迷惑をかけることになります。水道水はお客様のライフラインです。給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、使用料金は必ず納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。
また、給水停止処分に至らない場合でも、裁判所を通じて支払督促申立を実施しておりますので、ご注意願います。
お支払が困難なお客様には、納入相談を承りますので、上下水道局上下水道業務課上水道係までご連絡ください。

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