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施設整備計画と事後評価について

ページID:0001910 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

本市では小中学校の教育環境の改善を図るため、国から交付される学校施設環境改善交付金を活用しております。交付金を受けるにあたり次のとおり、計画および事後評価を公表します。

学校等施設整備計画

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、交付金を受けようとするときは施設整備計画を作成し、これを公表します。

事後評価

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、施設整備計画の計画期間終了後に目標達成状況等について評価を行い、これを公表します。

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