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外部公益通報(外部の労働者等からの公益通報)の受付

ページID:0010836 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者等が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。​

公益通報保護法

この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために、平成18年4月に施行されました。公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、つぎの消費者庁サイトをご覧ください。

岩出市の外部公益通報

公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
​法令等に基づく処分又は勧告等の権限を岩出市が有する場合は、次の受付窓口を利用してください。
​公益通報の通報先は「行政指導や行政処分などをする権限のある行政機関」の受付窓口です。通報先は、​消費者庁の検索サイト「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」<外部リンク>で検索できます。

受付窓口

通報の受付窓口は、市長公室です。
岩出市に処分等の権限がないなど、国や都道府県、その他行政機関が通報先になる場合もあります。
なお、受理されなかった通報を含めすべての通報に関する秘密は遵守されます。

郵送

〒649-6292
和歌山県岩出市西野209 岩出市市長公室外部公益通報受付窓口​
※情報記録媒体等(USB、CD-R等)は受け付けできません。  
※お送りいただいた書類等は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

メール

​面会

岩出市市長公室(岩出市役所2階)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時45分から午後5時30分まで(午後0時から午後1時までは除く。)

電話

0736-62-2141(代表)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時45分から午後5時30分まで(午後0時から午後1時までは除く。)
※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「郵送」又は「メール」により通報をお願いします。

通報をすることができる方

公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。

  • 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員
  • 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

通報に当たって必要な情報

通報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。
事情により、情報を提供できない場合は、その旨お伝えください。
通報の受付窓口又は通報に係る事務所管担当から、通報内容等の情報について通報者に確認をすることがあります。
外部公益通報に該当し、かつ本市に処分権限があると判断した場合は外部公益通報として受理します。

通報に必要な情報

  • 公益通報(2号通報)であること
  • 勤務先(役務提供先)との関係
  • 勤務先(役務提供先)の名称、所在地
  • 通報内容(通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること)※いつ、どこで、だれが、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に通報してください。
  • 当該行為が違反する法令名、条文
  • 証拠(書類、写真などの資料)※ある場合(ただし、情報記録媒体等(USB、CD-R等)は受け付けできません。)
  • 通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法
  • 是正措置等の通知希望の有無(通報が匿名であっても可)

    ※頂いた内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。

要綱

岩出市における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 (PDFファイル/285KB)

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